
みなさんこんばんは。けいともです。
前回はクレーン車免許の中でも真ん中に位置する免許「小型移動式クレーン運転技能講習」について解説させていただきましたがいかがだったでしょうか。前回の記事を読まれていない方は、今回の記事を読む前にそちらの記事を読まれることをおススメします。前回の記事は下に貼っておきますのでよろしくお願いいたします。
そして今回は、クレーン車免許の中でも最上位に位置する「移動式クレーン運転士免許」をご紹介となりますので、前回の解説記事を踏まえた上でこちらの記事も読んでいただけましたら幸いです。
それでは解説していきましょう!
移動式クレーン運転士免許とは?
冒頭でも解説しましたが、「移動式クレーン運転士免許」とは、クレーン車の運転免許の中でも最上位である免許となっております。
この免許は、日本で労働安全衛生法に定められたれっきとした「国家資格」となっております。
この免許を取得することによって、免許保有者は全ての「移動式クレーン」を運転出来るようになります。
「移動式クレーンとは何かおさらいしたい方は以下の記事にて解説しておりますので、そちらも見ていただけましたら幸いです。
全ての「移動式クレーン」を運転出来るということは、つまりつり上げ荷重に制限がありません。
たとえそれが最大つりあげ荷重が1t(トン)のものであろうと、1000t(トン)のものであろうと運転(操作)することが可能となっております。
つまり下の画像のような…

大きな「オールテレーンクレーン」や…

大きなつり上げ荷重を誇る「クローラークレーン」の運転が可能になる訳です。
「クローラークレーン」については、前回紹介した「移動式クレーン運転技能講習」を修了すれば運転(操作)出来るものも存在しますが…
上限に制限がないというのは、「大型自動車運転免許」に似ていますね。
とはいえ「国家資格」ですので、「移動式クレーン運転士免許」を取得するためには、それなりの労力を要します。
取得するためには、各地の安全衛生技術センターにて年に数回行われている免許試験にて、「学科試験」および「実技試験」に合格する必要があります。
ただ実技試験においては自動車免許と同じで、全国各地のクレーンの教習所にて実技講習を修了することによって免除することが出来ます。
実技講習は、5日ほど(1日8時間程度)受講する必要があります。内容は自動車免許と同じような感覚で、クレーン車でつり荷をつり上げ、決められたコースでつり荷を開始地点まで持っていくというような内容です。
採点は「減点方式」ですので、試験の際に合格点分残っていれば「合格」となります。
気を抜くと平気で試験に落ちますので、もし受講される方は気合を入れて臨んで下さいね(笑)
学科試験においても試験免除とはなりませんが、同様にクレーンの教習所にて講習を受けることが出来ます。学科試験はしっかりと勉強しないと本番で落ちてしまいますので、しっかりと勉強することをおススメします。一応以下に学科試験用のテキストを貼っておきますので、気になった方はご覧くださいね!!
|
|
最後に
いかがだったでしょうか?
今回はクレーン車免許の中で最上位の「移動式クレーン運転士免許」について解説させていただきました。
この免許は立派な「国家資格」です。興味のある方は調べてみて下さいね!!
次回は、ちょっと外伝ということで「玉掛け」の資格について解説したいと思っておりますので、そちらの記事も読んでいただけますと幸いです。
それでは今回はこの辺で!
では。