
みなさんこんばんは。けいともです。
前回は「クレーンの運転」の資格には様々な種類があるというお話をさせていただきました。前回の記事をご覧になられていない方は下にリンクを貼っておきますので、そちらから読んでいただけますと幸いです。
今回はこのブログのメインでもある「クレーン車の免許」について、どんどん掘り下げていこうと思います。記念すべき第一回目はこの記事のタイトル通り、「移動式クレーン運転の特別教育」という資格について紹介していこうと思います。
それでは紹介していきましょう!
移動式クレーン運転の特別教育とは?
まず始めに、移動式クレーン運転の特別教育という資格の正式名称は「移動式クレーン運転の業務の特別教育」といいます。
これは免許ではなくあくまで「資格」であり、数あるクレーン車の資格(免許)の中でも一番下に位置するものとなります。
この資格があれば何が運転出来るのかというと、最大吊上げ荷重が1t(トン)未満のクレーン車の運転(操作)を出来るようになります。
裏を返せば、この資格を保有しているだけでは、最大吊上げ荷重が1t(トン)以上のクレーン車を運転(操作)をすることが出来ません。
と言っても、街中でよく見かけるクレーンクレーン車は最大吊上げ荷重が1t(トン)以上であることが多く、それらを運転(操作)するには次回から紹介するようなクレーン車の上位資格を取得する必要があります。
それではどんなクレーン車なら運転出来るのかと言うと…

上の画像のような「積載型トラッククレーン」の仲間に、トラックの荷台内に架装(取り付けられた)された小さいクレーンを取り付けたものがあります。(画像のクレーン車は1t以上吊れるのでダメです。)
それらは最大吊上げ荷重が1t(トン)未満で製造されているので、今回紹介する「移動式クレーン運転の業務の特別教育」の資格があれば運転出来るようになる訳です。
そこでこの資格を取得するために要する労力ですが、なんと13時間ほどの講習(実技&学科)を修了すれば良いだけです。(大体2日程度)
細かな講習の内容は下記の通りです。

時間等はこの表の限りではありませんが、この内容の講習を受講後、簡単なテストをして合格すれば資格が発行されるという形になります。
テストはありますが、そんなにお堅いものではなく、講習さえマジメに受講していれば合格できるような内容のところがほどんどだと思われます。
講習も全国の様々な場所で実施されておりますので、興味のある方は是非とも「移動式クレーン運転の業務の特別教育」というワードで探してみて下さいね!
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は数あるクレーン車の免許の中でも一番下に値するものについて紹介させていただきました。
次回以降もクレーン車免許の資格について紹介していこうと思いますので、そちらも読んでいただけますと幸いです。
それでは今回はこの辺で!
では。