
みなさこんばんは。けいともです。
今回の記事は短いですが、タイトルの通り、移動式クレーン(クレーン車)の運転(操作)の資格がいらないケースについて紹介させていただきます。
その前に、移動式クレーンの資格や免許について解説した記事を下に貼っておきますので、そらを先に読んでいただけますと幸いです。
それではさっそく解説していきましょう!
移動式クレーンの運転資格が必要ないケース
さっそく解説していきますが、資格がいらないケースは「最大つり上げ荷重が0.5t(トン)未満のクレーン車の運転(操作)」です。
0.5t(トン)とは500kgまでということですね。
なぜかと言いますと、クレーンの法規上「最大つり上げ荷重が0.5t(トン)未満」のものはクレーンに分類されないからです。
この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
「クレーン等安全規則 第2条」より引用
1.クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0.5トン未満のもの
2.エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が0.25トン未満のもの
3.積載荷重が0.25トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さが10メートル未満のもの
4.せり上げ装置、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター
上記の規則の「1」に該当するため、クレーンに分類されないということになる訳ですね。
つまり、クレーンに分類されないので特別、運転(操作)に資格がいらないということになります。
では、「最大つり上げ荷重0.5t(トン)未満」のクレーン車なんて存在するの?という疑問に答えていきたいと思います。
結論から言いますと、ほんの一部ではありますが、存在します。

上記のような「積載型トラッククレーン」などの元々小さいクレーンに関しては、最大つり上げ荷重が0.49t(トン)に設定されたものが存在しています。(写真はおそらく3t弱吊り上げらます)
積載型トラッククレーンでしたら、軽トラックに架装されたものなどが該当します。
このようなクレーン車が存在しているのも、この「資格」がいらないというメリットに影響されているからということですね。
あまり見る機会は無いとは思いますが、興味のある方は探してみて下さいね!
最後に
いかがだったでしょうか。
今回はクレーン車の運転資格がいらないクレーン車の紹介でした。
突き詰めていくと結構ややこしいですが、少しでもクレーン車というものに興味を持っていただけたらと思います。
次回以降もクレーン車の解説記事は投稿していきますので、よろしくお願いいたします。
それでは今回はこの辺で!
では。